
土地1,800万円・建物2,800万円の新築戸建て(延床35坪・120㎡未満)を奈良県内の市街化区域に建てた場合、一般的な評価の目安で試算すると、固定資産税と都市計画税の合計は1〜3年目で年約19.6万円です。
うち建物分は新築後3年間だけ半額になり、4年目に年8万円ほど上がる試算です(4年目の評価額を仮に置いた場合)。市街化調整区域で都市計画税がかからない土地なら、1〜3年目は年約13.7万円です。
この金額は「購入価格 × 税率」では出ません。課税の土台は購入価格ではなく固定資産税評価額という別の数字で、しかも土地と建物で軽減のかかり方が大きく違うからです。以下、条文の数値と例外まで含めて、自分の家の税額を自分で計算できる形に分解します。
※本記事の税率・軽減制度は2026-09-10時点の内容です。軽減措置には適用期限があり、税率も各市町村の条例で変わり得ます。契約前・引渡し前に、建築地の市町村の課税課で最新の取扱いを確認しておくと確実です。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有している人に対し、その資産が所在する市町村が課す地方税です(地方税法343条1項、359条)。納めるのは所有者で、登記名義人が原則です。年の途中で売買しても、その年の納税義務者は1月1日の所有者のまま変わりません。
都市計画税とは、都市計画区域のうち市街化区域内にある土地・家屋に対して課される目的税で、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます(地方税法702条1項)。固定資産税とセットで1枚の納税通知書に印字されるため、多くの人が「固定資産税」と呼んでいる金額には、実際にはこの都市計画税が含まれています。
区別が実益を持つのは次の2点です。
なお都市計画税は「課すことができる」税で、税率も市町村の条例で決まります。奈良県内でも市街化区域を持たない自治体では課税されていない場合があり、建築地の市町村ごとの確認が要ります。
計算式は土地・建物とも同じ形です。
固定資産税額 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)
都市計画税額 = 課税標準額 × 0.3%(制限税率の上限)
押さえるべき数値と条文は4つです。
| 項目 | 数値 | 根拠 |
|---|---|---|
| 固定資産税の標準税率 | 1.4% | 地方税法350条1項 |
| 都市計画税の制限税率 | 0.3%(上限) | 地方税法702条の4 |
| 免税点(土地) | 課税標準額30万円未満 | 地方税法351条 |
| 免税点(家屋) | 課税標準額20万円未満 | 地方税法351条 |
標準税率は「通常よるべき税率」であって固定値ではありません(地方税法1条1項5号)。市町村は条例で異なる税率を定められます。実際には1.4%を採用する自治体が大半ですが、確認せずに1.4%で計算すると誤差が出る可能性は制度上残ります。都市計画税の0.3%は上限なので、これより低い税率の自治体があります。
課税標準額と評価額は別物です。評価額に軽減や負担調整を反映した後の数字が課税標準額で、税率を掛けるのはこちらです。建物は原則として評価額=課税標準額ですが、土地は住宅用地の特例で評価額の6分の1などに圧縮されます。この違いが、次の2章の中身です。
新築住宅に対する固定資産税の減額とは、新築された住宅の家屋分の固定資産税を、一定期間2分の1に減額する特例です(地方税法附則15条の6)。要件と数値は次のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 床面積 | 下限と上限(280㎡以下)あり。下限は税制改正で見直されることがあるため、新築の時期に応じた数値を市町村の課税課で確認(2026年9月時点) |
| 減額割合 | 税額の2分の1 |
| 減額対象面積 | 居住部分の床面積のうち120㎡まで |
| 減額期間 | 一般住宅:新築後3年度分/3階建て以上の中高層耐火建築物:5年度分 |
| 認定長期優良住宅 | 一般住宅5年度分/中高層耐火建築物7年度分(地方税法附則15条の7) |
ここで誤解されやすいのが「120㎡まで」の意味です。床面積が120㎡を超えると軽減が消えるのではなく、120㎡を超える部分だけが軽減の対象外になります。延床140㎡なら、120㎡相当分の税額は半額、残り20㎡相当分は満額です。「280㎡超で対象外」との二段構えなので、分けて覚えておくと混乱しません。
延床35坪=約115.7㎡は120㎡以内に収まるため、建物全体が半額になります。40坪=約132㎡だと120㎡超過分(12㎡・全体の約9%)が満額計算になる、という差です。
「3年度分」は暦の3年ではなく年度です。課税は1月1日時点の状況で決まる(賦課期日)ため、完成が12月か1月かで初回課税年度が1年ずれます。完成後に最初に迎える1月1日の時点で家屋として課税対象になっていれば、その年の4月から始まる年度分から課税・軽減が始まります。12月に完成すれば翌月の1月1日が基準になり、1月に完成すると次の基準日はほぼ1年後です。年末に完成が寄る場合、この1か月で「税金が1年早く始まるかどうか」が決まります。
3年度分の減額が終わった4年目、評価額が同じままなら、建物分の固定資産税は減額前の額に戻る=2倍相当になります。評価替えは全国共通の基準年度(3年ごと)に行われるため、新築後の4年目と重なるとは限りません。評価替えでは経年減点が反映されますが、建築物価の上昇などで評価額が据え置かれる場合もあります。減額は自動で切れるため、通知が来てから驚かないよう、金額を先に見ておくと安心です。後述のシミュレーションでは、4年目の評価額を仮に置いて、この段差を年約8万円と見積もっています。
なお、この新築軽減には適用期限があり、これまで期限到来のたびに延長されてきた経緯があります。要件と期限は税制改正のたびに見直されるため、自分の家に適用されるかは、着工・完成の時期を添えて市町村の課税課に問い合わせておくと確実です(2026年9月時点)。
新築住宅の減額は、市町村によっては申告書の提出を求めています。提出の要否・期限・必要書類(認定長期優良住宅なら認定通知書の写しなど)は市町村ごとに違うため、引渡しの前後に建築地の市町村の課税課で確認しておきます。期限を過ぎると手続きが増えることがあるので、家屋調査の連絡を待たずに聞いておくのが確実です。
住宅用地の特例とは、住宅の敷地として使われている土地について、固定資産税・都市計画税の課税標準額を評価額より低く抑える特例です(地方税法349条の3の2、702条の3)。
| 区分 | 面積 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 1戸あたり200㎡まで | 評価額の6分の1 | 評価額の3分の1 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額の3分の1 | 評価額の3分の2 |
建物の軽減と大きく違うのは、この特例に期限がないことです。住宅用地としての要件を満たしている限り毎年適用されます(ただし、空家対策の法律にもとづく勧告を受けた空き家の敷地などは対象から外れます)。そのため土地の税額は、よほど地価が動かない限り年ごとに大きく変わりません。
裏を返すと、1月1日の時点で更地になっていると、原則としてその年度分から住宅用地の特例が適用されません。住宅用地の特例は、毎年1月1日の土地の使われ方で判定されるためです。課税標準は小規模住宅用地の6分の1から通常の宅地の水準へ移りますが、負担調整措置などが入るため、実際の税額が単純に6倍になるとは限りません。それでも、税額は大きく上がることが多いです。建て替え中の土地には一定の要件で継続適用する取扱いが用意されていますが、申告が必要な自治体があるため、解体前に市町村の課税課へ確認しておくと安心です。
もうひとつ、この特例には「家屋の床面積の10倍まで」という上限があります(地方税法349条の3の2第1項)。延床120㎡の家なら1,200㎡までです。奈良県内の広い敷地でも通常は問題になりませんが、極端に広い土地に小さな家を建てる計画では効いてきます。
土地の規制や敷地条件については、土地・法規制の記事一覧も参考にしてください。
条件を置いて計算します。以下は福井工務店のお施主様の実額ではなく、一般的な評価の目安での試算です。土地の評価額は「固定資産税評価額は公示価格のおおむね7割」という目安に寄せて購入価格の70%、建物は請負金額の55%と仮置きしています。どちらも制度上の計算式ではなく、試算のための仮定です。実際の評価額は取引の事情・立地・形状・仕様で変わり、自治体の評価で決まります。土地は売主から課税明細書などを取り寄せられれば、その評価額を使うほうが正確です。
| 項目 | 金額・数値 |
|---|---|
| 土地購入価格 | 1,800万円 |
| 土地面積 | 165㎡(約50坪・小規模住宅用地の200㎡以内) |
| 建物請負金額 | 2,800万円 |
| 延床面積 | 115㎡(約35坪・120㎡以内) |
| 固定資産税率 | 1.4% |
| 都市計画税率 | 0.3%(市街化区域内と仮定) |
土地の評価額を購入価格の70%=1,260万円と置きます。165㎡は200㎡以内なので全量が小規模住宅用地です。
固定資産税:1,260万円 × 1/6 = 210万円 → 210万円 × 1.4% = 29,400円
都市計画税:1,260万円 × 1/3 = 420万円 → 420万円 × 0.3% = 12,600円
土地合計:年42,000円
建物の評価額を請負金額の55%=1,540万円と置きます。115㎡は120㎡以内なので全体が減額対象です。
固定資産税:1,540万円 × 1.4% = 215,600円 → 新築軽減で1/2 → 107,800円
都市計画税:1,540万円 × 0.3% = 46,200円(軽減なし)
建物合計:年154,000円
新築軽減が切れます。建物の評価額は評価替えで経年減点が反映されることがありますが、建築物価の上昇などで据え置かれる場合もあります。ここでは試算上の仮定として、4年目の評価額を1,400万円と置きます(評価替えの結果を予測した数字ではありません)。
固定資産税:1,400万円 × 1.4% = 196,000円(軽減なし)
都市計画税:1,400万円 × 0.3% = 42,000円
建物合計:年238,000円
| 年度 | 土地 | 建物 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1〜3年目 | 42,000円 | 154,000円 | 年196,000円 |
| 4年目(仮定値) | 42,000円 | 238,000円 | 年280,000円 |
4年目の増加は年84,000円(月7,000円)です。減額が切れる分(107,800円)から、評価額を仮に1,400万円へ下げた分(固定資産税と都市計画税で23,800円)が差し引かれた結果です。評価額が据え置かれた場合は、増加は減額が切れる分の107,800円になります。5年目以降も年280,000円で一定になるわけではありません。基準年度の評価替えでは経年減点が反映されますが、建築物価の上昇などで建物の評価額が据え置かれる場合もあり、土地は地価の動きで上下します。市街化調整区域で都市計画税がかからない土地なら、1〜3年目の合計は年137,200円まで下がります。同じ延床でも土地の所在で年数万円は動きます。
建物の評価額の置き方で結果がどれだけ動くかも並べておきます。1〜3年目の年税額(土地42,000円を含む)です。
| 建物の評価額の置き方 | 建物評価額 | 建物分(1〜3年目) | 合計(1〜3年目) |
|---|---|---|---|
| 請負金額の45% | 1,260万円 | 126,000円 | 年168,000円 |
| 請負金額の55%(本試算) | 1,540万円 | 154,000円 | 年196,000円 |
| 請負金額の65% | 1,820万円 | 182,000円 | 年224,000円 |
いずれも概算で、実際の税額を約束する数字ではありません。
奈良県内の土地相場は、大和西大寺・学園前・生駒あたりで坪50〜60万円、王寺で坪40万円前後、斑鳩(法隆寺周辺)で坪30万円前後というのが、2026年9月時点で当社が見ている相場です。土地評価額はこの地価に連動するため、斑鳩で坪30万円・50坪(1,500万円)の土地なら、土地の税額も上の試算(1,800万円)より2割弱低くなる計算です。
固定資産税評価額とは、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、市町村長が決定する資産の価格です(地方税法388条1項、403条1項)。購入価格でも請負金額でもありません。
家屋の評価は再建築価格方式で行われます。「その家屋をいまの場所に新築するとしたらいくらかかるか」を、屋根・外壁・内壁・床・天井・建具・設備といった部位ごとに単価表で積み上げ、そこに経年減点補正率を掛ける方式です。
ここから、実務上2つのことが言えます。
経年減点補正率には下限が20%設定されており、木造住宅では概ね25年程度で下限に達します。以降、建物の評価額はゼロにならず、20%で下げ止まったまま課税が続きます。「古い家だから税金ゼロ」にはなりません。
市街地の宅地は、主に固定資産税路線価に画地補正(間口・奥行・不整形・角地など)を掛けて評価します。地域によっては、路線価ではなく標準的な宅地との比較で評価されます。この路線価は相続税路線価とは別物で、公示価格のおおむね7割が目安です。3年に1度の評価替え(基準年度)で見直され、地価が上がっている地域では課税標準額が段階的に引き上げられる負担調整措置が働きます。
新築後、市町村の資産税担当職員が現地を訪れ、内部を含めて確認します。図面と実際の仕様を照合し、部位ごとに評価を積み上げるための調査です。所要時間は30分〜1時間程度が一般的で、引渡し後・入居後に日程調整の連絡が来ます。
調査に対応するのは所有者であるお施主様です。福井工務店は家屋調査には立ち会わず、調査で使う図面をお施主様にお渡ししています。変更契約で仕様を変えた箇所などがあれば、その図面を手元に置いて説明できるようにしておくと確実です。
家屋調査は法令にもとづく調査なので、正当な理由なく拒むことはできません。訪問の日時は自治体と調整できますし、訪問が難しい事情があれば、図面や仕様書の提出など別の方法がとれないか課税課に相談できます。資料が足りないと、自治体が手に入れた資料をもとに評価されることがあります。
完成後に最初に迎える1月1日の、その年の4〜6月ごろです(届く月は自治体によって違います)。1月1日時点で存在した家屋が課税対象になるため、12月完成なら翌年4〜6月ごろ、1月完成なら1年以上先になります。土地は、取得後に最初に迎える1月1日の所有者として課税され、住宅用地の特例が乗るかどうかも、その1月1日の時点で住宅の敷地として使われているかで判定されます。
つまり土地を先行取得して着工まで間が空いた場合、1月1日の時点で住宅が建っていなければ特例が使えず、その年度の土地の税額が高く出ます。土地決済から着工までが年をまたぐ計画では、資金計画にこの1年分を織り込んでおくと安心です。
納期は年4回の分割、または一括です。分割の月は自治体ごとに違い、同じ奈良県内でも市町村で異なるので、届いた納税通知書で確認してください。口座振替・現金納付のほか、クレジットカード・スマホ決済に対応する自治体が増えています。住宅ローンの返済とは別に発生する固定費なので、月々の返済額だけで資金計画を組むと、初回通知の年に足が出やすくなります。上の試算の条件なら、月1万6,000円〜2万3,000円程度の積立として家計に置いておくと、通知が来ても慌てずに済みます。
住宅ローンや自己資金がいつ・いくら動くのかは、家づくりの流れと支払いタイミングの解説ページにまとめています。固定資産税の初回発生時期も、この時系列の延長線上に置いて見ると全体像がつかめます。
税額のために設計を曲げるのはおすすめしませんが、同じ予算・同じ暮らしやすさで税額が変わる分岐はいくつかあります。
延床120㎡のライン。120㎡を125㎡にすると、120㎡を超える5㎡分だけが減額の対象外になります。本試算の評価単価(1,540万円÷115㎡)を機械的に当てはめると、この5㎡分で軽減期間中の固定資産税が年約4,700円増え、3年で約1万4,000円の差です(床面積が増えること自体による税額の増加は、これとは別にかかります)。間取りを削るほどの差ではなく、「知らずに超えていた」を避ける程度の話です。
完成時期が年末に寄るとき。12月完成と1月完成で初回課税が1年ずれます。工程を1か月動かせる状況なら、選択肢として認識しておく価値はあります。ただし引渡し時期は住宅ローンの実行や入居予定とも絡むため、税額だけで決める話ではありません。
3階建てにするかどうか。中高層耐火建築物に該当する3階建て以上の住宅は、新築軽減が5年度分になります。商業地域の狭小地などでは、敷地の条件から木造3階建てを選ぶことがあります。軽減が延びるとしても、それは3階建てを選んだ結果として付いてくるもので、税のために3階にする話ではありません。木造3階建てが「中高層耐火建築物」に当たるかどうかは建物の構造で決まるため、計画の段階で市町村の課税課に確認してください。
認定長期優良住宅にするかどうか。認定を取れば新築軽減が5年度分に延びます(一般住宅の場合)。ただし認定には所管行政庁への申請費用・技術的審査費用がかかるため、軽減の延長分(本試算の条件なら2年 × 年約10万円。4年目の評価額1,400万円で計算すると年98,000円)と申請コストを並べて判断すると納得しやすくなります。認定を取らなくても、第三者機関の評価書で断熱等級・耐震等級を確かめる方法はあります。福井工務店は全棟で許容応力度計算を行い、耐震等級3で設計住宅性能評価を取得しています。長期優良住宅の認定は、ご希望があれば取得にも対応します。認定が住宅ローン控除の枠にどう効くかは、住宅ローン控除と奈良で使える補助金の記事にまとめています。
外構・カーポート。屋根と3方向以上の壁を持つ構造物は家屋として課税対象になり得ます。一般的なカーポート(柱と屋根のみ)は家屋に該当しませんが、壁で囲ったガレージは課税対象になり得ます。
構造や断熱の等級をどう決めるかは、福井工務店の構造・性能に対する考え方をまとめた技術ページで説明しています。
自分の家の税額を確かめる手順は3つです。
1. 建築地の市町村の課税課に、税率と都市計画税の有無を聞く。固定資産税の税率(1.4%か)、都市計画税の課税有無と税率、市街化区域か調整区域か。この3点で、上の計算式にあてはめる数字が確定します。電話1本で済むことがほとんどです。
2. 土地の固定資産税評価額を、売主または仲介業者から取り寄せる。売買では固定資産税の日割り精算をするため、売主・仲介業者に課税明細書などの提示を頼めば、たいてい見せてもらえます。手に入らない場合は、所有者本人か委任を受けた代理人が自治体で評価証明書などを取ります。この数字が分かれば、土地分の税額は上の計算式でかなり正確に出せます。
3. 建物は「請負金額 × 45〜65%」の幅で仮置きし、資金計画に年額を入れる。上の感度表のとおり、置き方で年数万円は動きます。家屋評価額は完成後の調査まで確定しませんが、資金計画には仮置きの数字で足ります。住宅ローンの月返済に、固定資産税の月割り相当額を足した数字を「毎月の住居費」として見ておきます。
土地探しの段階なら、候補地ごとに市街化区域か調整区域かを確認しておくと、都市計画税の有無で年数万円の差が事前に見えます。奈良県内は市街化調整区域の土地も市場に出ており、販売図面やポータルサイトの記載と、自治体の用途地域図が食い違っている例もあります。都市計画区域の区分は、販売資料の記載だけで判断せず、自治体の資料でも確かめておくと安心です。
福井工務店に先にご相談いただければ、候補地の法規制とあわせて市街化区域か調整区域かを契約前に確認でき、初回の資金計画書で建物・外構・登記やローンの諸費用・火災保険までの総額をお出しします。固定資産税はその総額とは別に毎年かかるお金なので、この記事の計算式で年額を見込み、月々の返済と並べておくと、住み始めてからの住居費が読めます。
土地1,800万円・165㎡、建物2,800万円・延床115㎡の新築戸建てを市街化区域内に建てた場合、土地は購入価格の70%、建物は請負金額の55%を評価額と仮置きして試算すると、固定資産税と都市計画税の合計で年約196,000円(1〜3年目)、4年目の評価額を仮に1,400万円とすると年約280,000円です。評価額の置き方は制度上の計算式ではなく、課税の基礎になる固定資産税評価額は自治体が決めるため、土地の所在・建物の仕様・市町村の税率によって変動します。市街化調整区域なら都市計画税がかからないため、さらに低くなります(2026-09-10時点の税率・軽減制度による試算)。
地方税法附則15条の6の新築住宅に対する減額措置により、床面積の要件(下限と280㎡以下の上限)を満たす新築住宅は、居住部分の床面積120㎡までを限度に、家屋分の固定資産税が3年度分にわたって2分の1に減額されるためです。3階建て以上の中高層耐火建築物は5年度分、認定長期優良住宅は一般住宅で5年度分に延長されます。この減額は固定資産税のみが対象で、都市計画税には適用されません。床面積の下限と適用期限は税制改正で見直されるため、新築の時期に応じた要件と、申告の要否・期限は建築地の市町村の課税課で確認してください(2026年9月時点)。
完成後に最初に迎える1月1日の時点で家屋が課税対象になっていれば、その年の4〜6月ごろに最初の納税通知書が届き、そこから納付が始まります。12月完成なら翌月の1月1日が基準になり、1月完成なら次の基準日はほぼ1年後になるため、完成が1か月ずれるだけで初回課税が1年変わります。土地は取得後に最初に迎える1月1日の所有者として課税され、住宅用地の特例も、その1月1日の時点で住宅の敷地として使われているかで判定されます。
なくなりません。120㎡を超える部分だけが減額の対象外になり、120㎡相当分は引き続き2分の1に減額されます。たとえば延床140㎡なら、120㎡相当分の税額は半額、残り20㎡相当分は満額で計算されます。ただし床面積が280㎡を超えると減額措置そのものが適用外になるため、上限は280㎡です。
評価額が同じままなら、新築軽減が切れることで家屋分の固定資産税は2倍相当になります。評価替えは全国共通の基準年度に行われるため新築後の4年目と重なるとは限らず、経年減点が反映されても、建築物価の上昇などで評価額が据え置かれる場合があります。本記事の試算条件(建物請負2,800万円・延床115㎡、4年目の評価額を試算上の仮定として1,400万円)では、年84,000円(月7,000円)の増加という結果になりました。評価額が据え置かれた場合の増加は年107,800円です。5年目以降もこの額で一定とは限りません。減額は自動的に終了し、事前の個別通知はありません。
住宅用地の特例には期限がないため、住宅用地としての要件を満たしている限り、小規模住宅用地(200㎡まで)の課税標準額は評価額の6分の1に抑えられ続けます(空家対策の法律にもとづく勧告を受けた空き家の敷地などは対象外)。税額が動くのは3年に1度の評価替えで地価変動が反映されるときで、上がる地域では負担調整措置により段階的に引き上げられます。一方、住宅を取り壊して1月1日の時点で更地になっていると、原則としてその年度分から特例が外れ、土地の税額は大幅に上がります(負担調整措置などがあるため、単純に6倍になるとは限りません)。
同じではありません。固定資産税評価額は固定資産評価基準に基づいて市町村長が決定する価格で、市街地の土地は主に固定資産税路線価に画地補正を掛けて算出され(地域によっては標準的な宅地との比較で評価)、公示価格のおおむね7割が目安です。建物は再建築価格方式で部位ごとに単価を積み上げて評価され、外構工事・地盤改良・設計料は家屋の評価対象に含まれません。このため、請負金額に対する家屋評価額の比率は建物ごとに異なります。
法令にもとづく調査なので、正当な理由なく拒むことはできません。訪問の日時は自治体と調整でき、訪問が難しい事情があれば、図面や仕様書の提出など別の方法がとれないか課税課に相談できます。調査は市町村の資産税担当職員が新築後に訪問し、内部を含めて仕様を確認するもので、所要時間は30分〜1時間程度です。最終図面を手元に用意して立ち会うと、仕様変更のあった箇所を正しく反映してもらいやすくなります。
新築軽減の期間が一般住宅で3年度分から5年度分に延びるため、家屋分の固定資産税で2年分の減額が上乗せされます。ただし所管行政庁への認定申請費用と技術的審査費用が別途かかるため、延長される減額分とこれらのコストを並べて判断することになります。認定を取得せず、第三者機関の評価書で断熱等級・耐震等級を確かめて建てる選択もあります。福井工務店では、ご希望があれば長期優良住宅の認定取得にも対応しています。
柱と屋根だけの一般的なカーポートは、外気を分断する壁がないため家屋として課税されないのが通常です。一方、壁で囲われたガレージは家屋の要件を満たし、課税対象になり得ます。判定は外気分断性・土地定着性・用途性といった要件に基づいて行われるため、シャッター付きの車庫や物置を計画している場合は、建築地の市町村の課税課に構造を示して確認してください。
福井工務店は創業約60年、設計から施工まで自社で一貫して手がける、奈良県斑鳩町の工務店です。土地が本当に建てられるかの判断から概算見積りまで、購入前の段階からご相談いただけます。
この記事の内容を、AIに聞いてみることもできます。
この記事をChatGPTに相談するChatGPT(外部サイト)が開きます。当社からの回答ではありません。
外部サービスの利用規約・プライバシーポリシーが適用されます。お名前・ご住所などの個人情報は入力しないでください。
お問い合わせ