〒636-0123
奈良県生駒郡斑鳩町興留一丁目6番31号

0745-74-5303

定休日/不定休 営業時間/8:00〜19:00

メニューを開く

メガメニューを開く

メガメニューを閉じる

〒636-0123
奈良県生駒郡斑鳩町興留一丁目6番31号

0745-74-5303

定休日/不定休 営業時間/8:00〜19:00

家づくりの基礎・進め方

建築確認申請とは?流れ・期間・費用を奈良の工務店が実務で解説

2026.07.23 | 家づくりの基礎・進め方
建築確認申請とは?流れ・期間・費用を奈良の工務店が実務で解説

注文住宅の打ち合わせが進むと、工程表のどこかに必ず「確認申請」という言葉が出てきます。

「確認申請が下りてから着工なので、そこで◯週間みておいてください」

こう言われて、なんとなく「役所の手続きなんだな」と流してしまう方は多い。でも、確認申請が何をチェックする手続きで、どれくらいかかって、いくら払うのか、そして"止まる"とどうなるのかを正確に説明できる人は、施主側にはほとんどいません。そして実は、2025年(令和7年)4月に、この確認申請の制度が大きく変わりました。木造2階建ての家を建てる人にとっては、他人事ではない改正です。

この記事は、奈良県で実際に設計・確認申請を自社で回している地元工務店の視点で、「建築確認申請とは何か」を、条文・数値・そして2025年の法改正まで踏み込んで解説します。結論から言えば――確認申請は「怖い関門」ではありません。怖いのは、段取りを知らずに、着工直前で止まることです。

※本記事の制度・数値は2026-07時点の一般的情報です。2025年(令和7年)4月施行の改正の細目は、最新の一次資料・申請先の案内でご確認ください。

先に結論(1分で要点)
  • 建築確認申請=家を建てる前に、その計画が建築基準法などの法令に適合しているかを、着工前に公的にチェックしてもらう手続き。根拠は建築基準法 第6条確認済証が交付されないと、1日も工事を始められません。
  • 出すのは、実務上は設計者(建築士)。提出先は建築主事、または指定確認検査機関(民間の確認検査機関)のどちらでもよい(法6条・第6条の2)。
  • 工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付を受けて初めて完成――という出口までがワンセット(法7条系)。中間検査が入ることもあります。
  • 【2025年4月の法改正が最重要】 令和7年4月1日施行で、①原則すべての新築に省エネ基準適合が義務化、②「4号特例」が縮小され、多くの木造2階建てが「新2号建築物」に再区分。構造・省エネの図書が新たに確認申請の審査対象になりました(2026-07時点)。→ 提出する図書が増え、審査の中身が濃くなりました。その分、設計者の実力と段取りの差が、確認申請のスムーズさ(補正の少なさ)にはっきり表れるようになっています。
  • 期間の目安:住宅規模で、確認申請〜確認済証までおおむね6〜8週間を見ておくのが安全(規模・構造・機関・補正の有無で幅があり、省エネの適合性判定が要る場合はさらに加算)。断定はできません。
  • 費用:行政・機関に払う「確認手数料」は住宅規模なら数千円〜数万円が目安(自治体・機関・面積による)。これとは別に、設計者に払う設計・申請図書作成の費用がかかります。
  • だから、確認申請は「出せば通る」書類仕事ではありません。止まる要因(補正)を設計段階で先に潰せるかが勝負。当社は設計者として確認申請を自社で回すので、2025年改正で増えた審査図書も含めて、最初から段取れます。

01そもそも「建築確認申請」とは何か(正確な定義)

建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)とは、建築物を建てる(または大規模な増改築などをする)前に、その計画が建築基準法・同施行令をはじめとする関係法令に適合しているかを、着工前にチェックしてもらう手続きのことです。

根拠は建築基準法 第6条第1項。要旨はこうです。

建築主は、(一定の)建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない

ポイントは3つです。

  • 「着工前」の事前チェックであること。建ててから「これはダメ」では取り返しがつかないので、図面の段階で適合を確認します。
  • 通ると「確認済証」が交付されます。これが着工の"ゴーサイン"。確認済証がないまま工事を始めるのは違法です。
  • チェックするのは「建築基準関係規定への適合」。建ぺい率・容積率・高さ・採光・構造・防火・省エネなど、多岐にわたる法令に適合しているかを、図書(=申請図面や計算書)で確認します。
【まず整理してほしいポイント】 確認申請は「役所が家のデザインの良し悪しを判断する」手続きではありません。あくまで「法令の最低ラインをクリアしているか」の適合チェックです。だから、法令を熟知した設計者が最初から適合させて設計すれば、本来はスムーズに通るもの。逆に、法令の詰めが甘い計画だと、後述する「補正」で何度も止まります。確認申請がスムーズかどうかは、役所の気分ではなく、設計の精度で決まる――これが実務の本音です。

02誰が・いつ出すのか(設計者/建築主事/指定確認検査機関)

出すのは、実務上は「設計者(建築士)」

法律上、確認申請の義務を負うのは「建築主」(=施主であるあなた)です。ですが、申請には配置図・平面図・立面図・構造関係の図書・省エネ関係の図書など、専門的な設計図書が必要です。そのため実務では、設計を担当する建築士(設計者)が、建築主に代わって申請図書を作成し、提出します。注文住宅なら、設計・施工を担う工務店やハウスメーカーの設計者が回すのが一般的です。

だからこそ、「確認申請を自社の設計者で回せる工務店か、外注に丸投げか」で、段取りのスムーズさが変わります。

提出先は「建築主事」か「指定確認検査機関」のどちらでもよい

確認申請の提出先は、次の2つのどちらかを選べます。

  • 建築主事(=自治体の建築部局に置かれる公務員)。根拠は建築基準法 第6条。
  • 指定確認検査機関(=国や都道府県から指定を受けた民間の確認検査機関)。根拠は建築基準法 第6条の2。1999年(平成11年)の制度開始以降、住宅の確認申請は民間機関を使うことが実務上とても多くなっています。

どちらで確認を受けても、交付される確認済証の効力は同じです。奈良県内でも、自治体の建築主事のほか、民間の指定確認検査機関を選ぶのが実務では一般的です。

いつ出すのか=「実施設計が固まってから、着工の前」

タイミングは、プランと仕様(実施設計)が固まった後、着工の前です。確認申請には確定した図面と計算が必要なので、間取りや構造・仕様が動いている段階では出せません。逆に、確認済証が下りるまでは着工できないため、「確認申請にかかる期間」を工程表に最初から織り込む必要があります。ここを甘く見ると、着工日が後ろにずれます。

03【2025年4月改正】確認申請はこう変わった ― ここが最重要

ここが、2026年に家を建てる人にとって最も大事な部分です。2025年(令和7年)4月1日施行の建築基準法・建築物省エネ法の改正で、確認申請の中身が大きく変わりました(本記事は2026-07時点の内容です)。特に木造2階建ての注文住宅を建てる人に直接関係する、2つの改正を正確に押さえます。

改正① 原則すべての新築に「省エネ基準適合」が義務化

これまで、省エネ基準への適合が"義務"だったのは、主に延べ面積300㎡以上の非住宅などに限られ、一般の住宅は「省エネ性能の説明義務」などにとどまっていました。

2025年4月からは、原則としてすべての新築建築物(住宅・非住宅を問わず)に、省エネ基準への適合が義務化されました(改正建築物省エネ法)。つまり――

  • 断熱性能(外皮性能)や一次エネルギー消費量が省エネ基準を満たさない家は、建築確認が下りず、着工できない
  • そのため、確認申請の際に省エネ関係の図書(断熱仕様・エネルギー消費性能の計算など)を提出し、審査を受けることになりました。

家づくり側から見れば、「省エネはやってもやらなくてもいい努力目標」ではなく、「やらないと確認が通らない必須条件」に格上げされた、ということです。

【断熱・省エネの"等級"表記についての注意】 「省エネ基準適合」と、断熱等級6・7やZEH水準といった上位の性能等級は別の話です。義務化されたのはあくまで「省エネ基準(=下限)への適合」であって、「高断熱住宅であること」ではありません。等級や具体的なUA値は、性能評価・外皮計算の裏付けをもって語るべきもので、数字を裸で断定しないのが正確な書き方です(断熱等級の詳しい比較は別記事で解説予定)。

改正② 「4号特例」が縮小 ― 木造2階建ての多くが「新2号建築物」に

もうひとつが、通称「4号特例の縮小(見直し)」です。これは少し専門的ですが、普通の木造2階建ての家を建てる人に直接関係するので、かみ砕いて説明します。

改正前:建築基準法では、建物を規模・構造で号数に分けており、「4号建築物」(木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下などの小規模な建物)については、確認申請の際に構造関係の図書などの審査を省略できる特例(いわゆる「4号特例」)がありました。多くの木造2階建て住宅がこれに当たり、構造計算書などを審査に出さなくてよかったのです。

改正後(2025年4月〜):この「4号」という区分が廃止され、旧4号の建物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に再区分されました(2026-07時点)。

区分(2025年4月〜)木造でのおおよその範囲確認申請での扱い
新2号建築物2階建て以上、または延べ面積200㎡超の木造確認申請が必要。構造関係規定の図書・省エネ関係の図書も審査対象に(従来の審査省略の対象から外れた)。都市計画区域の内外を問わず確認申請が必要。
新3号建築物階数1(平屋)、かつ延べ面積200㎡以下(木造平屋はその代表例。※新3号の定義自体は構造を問わず、木造・非木造とも「平屋かつ延べ面積200㎡以下」が該当します)都市計画区域内などでは確認申請・検査が必要(一部審査省略が残る)。都市計画区域外の新3号は、従来どおり確認申請が不要となる場合がある。

一般的な木造2階建ての注文住宅は、多くが「新2号建築物」に当たります。つまり――

改正のいちばんの意味: これまで審査を省略できていた構造や省エネの図書が、木造2階建てでも確認申請の審査対象になった。だから、提出する図面・計算書が増え、審査の中身が濃くなったのです。

これは、きちんと構造・省エネを設計してきた作り手にとっては「当たり前を明文化しただけ」ですが、図書の作成量が増え、審査で見られる箇所も増えたぶん、設計の精度と段取りの差が、確認申請のスムーズさにこれまで以上に直結するようになりました。「4号だから構造計算書は要らない」という時代のやり方のままだと、確認申請で止まりやすくなる、ということです。

【正直にお伝えします】 号数の区分(新2号・新3号)や、それに伴う法定の審査期間・審査省略の細かい範囲は、規模・構造・地域(都市計画区域の内外)で扱いが分かれる、専門性の高い部分です。本記事は施主向けに要点を噛み砕いていますが、あなたの計画が具体的にどの区分に当たり、何の図書が必要かは、設計者が個別に判断するところ。ここを最初から自社で見立てられるかどうかが、工務店選びのひとつの目安になります。

04【核心】流れと期間の実務 ― 受付から検査済証まで

確認申請は「出したら終わり」ではなく、着工前の確認 → 工事中の検査 → 完成時の検査という一連の流れです。標準的な流れを追います。

  1. 【設計】申請図書の作成:設計者が、配置図・各階平面図・立面図・断面図・構造関係の図書省エネ関係の図書などを整える。2025年改正で、木造2階建て(新2号)でもここが厚くなった。
  2. 【申請】確認申請の提出:建築主事、または指定確認検査機関へ提出(法6条・6条の2)。
  3. 【審査・補正】:機関が図書を審査。不明点や不整合があれば「補正(訂正・追加提出の求め)」が返ってくる。ここで設計者が対応する。補正のやり取りが増えるほど、確認済証までの実期間は延びる
  4. 【確認済証の交付】:適合が確認されると確認済証が交付される。ここで初めて着工できる
  5. 【中間検査】(対象の場合):工事の途中(例:基礎・軸組の段階など)で、図面どおりに施工されているかを検査(法7条の3)。対象かどうかは規模・地域による。
  6. 【完了検査】:工事完了後4日以内に完了検査を申請し(法7条)、検査を受ける。図面どおりに完成しているかを確認。
  7. 【検査済証の交付】:完了検査に合格すると検査済証が交付される。これが「法的に完成した家」の証。住宅ローンの実行や、将来の売却・増改築のときにも効いてくる大事な書類です。

期間の目安 ― 「6〜8週間」を見ておく(断定はできない)

「確認申請にどれくらいかかるか」は、多くの方が気にする点ですが、正直に言うと規模・構造・機関・補正の有無で幅があり、一律には言えません。目安として整理します。

  • 建築基準法は、確認申請の法定の審査期間を定めています。大まかには、小規模なものは7日以内、一定規模以上は35日以内(延長される場合あり)が法律上の枠組みです。ただしこれは「補正の期間を除いた、機関側の審査日数の上限」であって、実際に確認済証が手元に来るまでの日数とは別物です。
  • 補正のやり取りが入ると、その分だけ実期間は延びます。図書の精度が高く、補正が少なければ早く、詰めの甘い計画だと何往復もして長引く。
  • さらに、省エネの適合性判定(省エネ適判)が必要になる規模・ケースでは、別途、審査期間が加算されます(構造や省エネの審査が重なると、合計でより長くなる)。
  • 2025年改正で、木造2階建て(新2号)でも構造・省エネの図書審査が入るようになったため、改正前に比べて審査に見られる箇所が増えた=より段取りに余裕を持たせるのが安全です。

→ 施主側の実感としては、確認申請〜確認済証まで「6〜8週間」を工程に見込んでおくのが現実的です(規模・構造・機関で前後します)。「◯日で必ず下りる」と断定する説明は、むしろ疑ったほうがよい部分です。

【時間リスクの本質】 確認申請で着工がずれる一番の原因は、審査そのものより「補正」です。補正は、法令解釈の詰め・図書の不整合・追加説明の求めなどで発生します。ここを減らすには、申請前の設計段階で、止まりそうな論点を先に潰しておくしかない。だから確認申請の実力差は、「申請を出す力」ではなく「補正を出させない設計をする力」に出ます。

05費用の内訳 ― 「手数料」と「設計・申請の実務費用」は別物

確認申請の「費用」は、大きく2種類に分かれます。ここを混同すると、資金計画がずれます(金額は2026-07時点の一例で、自治体・機関・規模で必ず変わります)。

(1) 行政・機関に払う「確認手数料」=申請先ごとに異なり、全国一律の額はない

確認申請そのものにかかる、自治体または指定確認検査機関への手数料です。手数料は自治体・指定確認検査機関ごとに条例・料金表で定められており、全国一律の額はありません。延べ面積・用途・構造・申請先で変わります。あくまで目安の幅として整理すると――

申請先・規模(目安)確認申請 手数料(目安の幅)完了検査 手数料(目安の幅)
自治体(建築主事)/延べ面積100㎡超〜200㎡(木造戸建の想定)約19,000〜21,000円約20,000〜33,000円(自治体差が大きい)
指定確認検査機関に依頼する場合木造戸建で数万〜十数万円規模(機関により幅が大きい)同左。省エネ適合性判定等が必要な場合は別途加算

(※上表はあくまで目安の幅で、実額は申請先の自治体の条例/指定確認検査機関の料金表で必ず異なります(全国一律値は存在しません)。中間検査があればその手数料も別途。2025年4月改正で、延べ面積100〜200㎡の木造2階建ては「新2号建築物」=審査省略の対象外となり、構造・省エネの審査(省エネ適合性判定を含む)が必須化されたため、その審査費用が加わり、改正前より費用が増える要因になっています。最新額は、申請先の自治体/依頼する指定確認検査機関の料金表で必ずご確認ください。

自治体(建築主事)に払う手数料そのものは、住宅規模なら数千円〜数万円のオーダーですが、指定確認検査機関に依頼する場合や省エネ適合性判定が加わる場合は数万〜十数万円規模になることもあります。それでも、家づくり全体のコストから見れば主要な金額ではありません。

(2) 設計者に払う「設計・申請図書作成の費用」=こちらが本体

見落とされがちですが、確認申請に出すための設計図書・構造関係の図書・省エネ関係の図書を作成する実務費用は、上記の行政手数料とはまったく別です。そして家づくりのコストとして意味があるのは、通常こちらのほう。

  • この費用は、設計・申請の内容や建物の規模・構造によって変わります
  • 2025年改正で、木造2階建てでも構造・省エネの図書作成が必要になったため、この作業のボリュームは全体的に増える方向にあります。
  • 注文住宅では、この設計・申請の費用が設計料や工事費に含まれる形になっていることも多く、契約の内訳の見え方は会社によって違います。だから「確認申請費用はいくら?」と聞くときは、行政手数料の話か、設計・申請の実務費用の話かを切り分けて確認するのが正解です。
【資金計画で押さえるべき一点】 「確認申請費用=数万円」というネットの情報を鵜呑みにすると、それは行政手数料だけの話で、設計・申請図書の作成費用が抜けていることがあります。総額の見通しを立てるときは、確認申請まわりの費用が見積のどこに、どういう形で入っているかを、契約前に工務店に確認しておきましょう。当社は資金計画の段階で、この内訳を含めてご説明します。

06よくあるつまずき ― 申請中・申請後の「変更」

確認申請でもうひとつ知っておくと得なのが、「申請後に計画を変えたくなったらどうなるか」です。

  • 確認申請の後、着工前に変更したい:変更の内容によって扱いが分かれます。軽微な変更(一定の範囲内の小さな変更)は、あらためての確認申請なしで進められる場合がありますが、それを超える変更は「計画変更確認申請」が必要になり、再び審査(と期間)が発生します。
  • 工事の途中で変更したくなった:同じく、変更の程度によっては計画変更確認申請が必要になり、その分、工程が動きます。
  • だから、確認申請を出す前に、仕様や間取りをできるだけ固めておくことが、結局いちばん早くて安い。「とりあえず申請を出して、後で直せばいい」は、計画変更のたびに時間とコストがかかるので危険です。

「軽微な変更」で済むのか、「計画変更確認申請」が要るのかの線引きは専門的な判断です。この見極めを最初からできる設計者と組むことが、着工後の手戻りを防ぐいちばんの近道になります。

07実例:確認申請を「自社で回す」ということ

確認申請は、私たち福井工務店にとって外注任せのブラックボックスではありません。設計者として、確認申請を自社で回しています。だからこそ、リアルな実例でお伝えできます。

道路の高さ制限を「天空率」で越えて3階建てを実現した例

ある商業地域の計画では、建蔽率・容積率ともに余裕があったのに、前面が2項道路(幅4m未満の道で、道路の幅を4mとみなして計算するルール)だったため、道路の高さ制限(道路斜線)が厳しくかかり、当初は「3階建ては難しいか」と思われました。

そこで、構造計算で各階の階高を調整しながら、天空率による緩和を使って申請し、3階建てを実現しました。

確認申請を外注せず自社で回していると、「どの制限で引っかかりそうか」を設計の早い段階で見立てて手を打てるぶん、こうした計画も無理なく形にできます。

「確認申請+設計住宅性能評価」を同じ審査機関で一気通貫

当社では、確認申請と設計住宅性能評価を、同じ審査機関で一気通貫で進めることが多くあります(瑕疵担保保険とは別のルートです)。確認申請(=法令適合の最低ライン)と、性能評価(=耐震・断熱などの性能の等級の"証明")を、同じ窓口で並走させることで、二重の手間や日程の食い違いを減らせるのが利点です。「確認申請は通ったけれど性能の裏付けがない」ではなく、確認と性能証明をひとつの流れで設計する――ここが、確認申請を自社で回している工務店ならではの段取りです。

しかも当社は、確認申請の有無を問わず、新築は全棟、許容応力度計算(構造計算)と設計住宅性能評価つきで設計しています。だから、木造2階建てでも構造・省エネの図書が審査対象になった2025年改正は、当社にとっては「やり方を変えなければならない改正」ではなく、「これまでどおりを続けるだけ」でした。

2025年の改正で、木造2階建てでも構造・省エネの図書が審査対象になった今、「確認申請」と「性能」を切り離さずに一本の流れで設計できるかは、家づくりの質と工程の両方に効いてきます。

08よくある質問(FAQ)

建築確認申請は、必ず受けないといけないのですか?
家(新築)を建てる場合は、原則として着工前に建築確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります(建築基準法6条)。ごく一部、都市計画区域外の小規模な木造平屋(新3号)などで確認申請が不要になる場合はありますが、宅地で住宅を建てる通常のケースでは確認申請が必要とお考えください。確認済証がないまま着工することはできません。
確認申請にはどれくらいの期間がかかりますか?
規模・構造・申請先の機関・補正の有無で幅があり、一律には言えません。法律上の審査期間の枠組みは小規模で7日以内・一定規模以上で35日以内(いずれも補正期間を除く上限)ですが、実際に確認済証が手元に来るまでは「6〜8週間」を見込んでおくのが現実的です。省エネの適合性判定が要る場合はさらに加算されます。工程に余白を持たせておくのが安全です。
費用はいくらかかりますか?
2種類あります。①行政・指定確認検査機関に払う「確認手数料」は住宅規模なら数千円〜数万円が目安(自治体・機関・面積で変わります)。②設計者に払う「設計・申請図書の作成費用」は別で、建物の規模・構造によります。ネットで「数万円」とあるのは①だけの話であることが多いので、②が見積のどこに入っているかを契約前に確認しましょう。
2025年の法改正で、何が変わったのですか?
2025年(令和7年)4月1日施行で、大きく2つ変わりました。①原則すべての新築に省エネ基準適合が義務化され、満たさないと確認が下りません。②「4号特例」が縮小され、多くの木造2階建てが「新2号建築物」に再区分。構造・省エネの図書が確認申請の審査対象になりました。結果として提出図書が増え、審査の中身が濃くなっています(2026-07時点)。
確認済証と検査済証は違うものですか?
別物です。確認済証は「着工前」に、計画が法令に適合していることを確認した証(=着工のゴーサイン)。検査済証は「完成後」に、完了検査に合格して、図面どおりに完成したことを確認した証です。検査済証は住宅ローンの実行や、将来の売却・増改築のときにも必要になる大事な書類なので、必ず取得して保管してください。
確認申請を自社でやる工務店と、外注する工務店で違いはありますか?
出来上がる確認済証の効力自体は同じです。違いが出やすいのは設計と申請を一体で回せるかという点です。同じ作り手が設計から申請まで一体で回すと、補正になりそうな論点を設計段階で潰しやすく、手戻りを減らしやすい――という仕組み上の傾向があります(必ず速い・補正が出ない、という保証ではありません)。2025年改正で審査図書が増えた今は、この一体運用の差がより効いてきます。

09設計から確認申請まで、まるごと段取ります

建築確認申請は、知らなければ「なんとなく不安な役所の関門」。でも、正体を知れば話は逆になります。確認申請は、設計の精度がそのまま出る手続き。だから、設計と申請を一体で回せる工務店と組めば、確認申請は「止まる関門」ではなく「織り込み済みの一工程」になります。

  • 「確認申請って何をチェックするの?」は、法令適合の事前チェック(建築基準法6条)
  • 「どれくらいかかるの?」は、工程に6〜8週間を織り込めば"想定内"
  • 「2025年の改正で難しくなったの?」は、構造・省エネを最初から設計できる作り手なら、むしろ差がつくチャンス

私たち福井工務店は、奈良県斑鳩町に根を張る地元の工務店として、設計・確認申請・性能評価を自社で回しています。土地の法規制(風致地区・埋蔵文化財など)から、確認申請、性能評価、着工、完了検査・検査済証まで、ひとつの工程表の中で段取りします。「この計画で、確認申請はどう進むのか」「2025年改正で、うちの家は何が要るのか」――そんな最初の疑問から、一緒に考えてみませんか。

まずは「確認申請って、どう進むの?」のひと言から。
土地探し・プランの段階からのご相談を歓迎します。確認申請・性能評価の見通し、着工スケジュール、資金計画の内訳まで、無料でご一緒に。

根拠・出典(法令・制度)

根拠法令(e-Gov)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認=確認済証)第6条の2(指定確認検査機関による確認)/第7条(建築主による完了検査の申請・検査済証)/第7条の2(指定確認検査機関による完了検査)/第7条の3(中間検査)/第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの使用制限) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法) ― 原則すべての新築建築物への省エネ基準適合義務(令和7年(2025年)4月1日施行分) https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000053

2025年(令和7年)4月施行の改正資料(国土交通省ほか)
・国土交通省「省エネ基準の適合義務化に併せて 木造戸建住宅を建築する場合の建築確認手続きが見直されます 『4号特例』見直し 3つのポイント」 https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf
・国土交通省「全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます」 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001519931.pdf
・国土交通省「改正建築物省エネ法・建築基準法の(解説資料)」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001752262.pdf

審査期間・手数料の参考
・建築確認の法定審査期間(建築基準法6条4項ほか)/自治体・指定確認検査機関の手数料表(例:各都道府県・確認検査機関の料金表)※本記事の手数料は一例であり、実額は申請先で要確認。

(e-Gov 建築基準法の取得日 2026-07-07。2025年(令和7年)4月1日施行の改正内容は2026-07時点のものです。本記事は一般的な解説であり、個別の計画がどの区分(新2号・新3号等)に当たるか、必要な図書・審査期間・手数料は、規模・構造・申請先により異なります。実際の扱いは設計者・申請先の機関にご確認ください。)

奈良で土地探し・注文住宅をお考えですか?

福井工務店は創業約60年、設計から施工まで自社で一貫して手がける、奈良県斑鳩町の工務店です。土地が本当に建てられるかの判断から概算見積りまで、購入前の段階からご相談いただけます。

「この土地、家を建てられる?」のひと言からで大丈夫です。
現地確認から概算見積りまで、購入前の判断材料をお出しします。

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る